認知症、知的障がい、精神障がい、発達障がいなどによって物事を判断する能力がない十分でない方について、自己決定の尊重、ノーマライゼーションといった理念からその権利を守る支援者を選び、法律的に保護する成年後見という制度があります。
また、十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に、あらかじめ自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく任意後見という制度があります。
成年後見制度については家庭裁判所の審判とその前提となる申立てが必要で、任意後見制度については公正証書の作成が必要となります。これらの制度の利用には、メリットがある反面デメリットもあり、ご自身やご家族が希望することが、これらの制度で実現できるどうか、どう活用するかも含め、弁護士は、適切な法的助言と対応が可能です。
当法人は、高齢、障がいのある方の法律問題に積極的に取り組んでおり、高齢の方、障がいのある方に寄り添い、権利を擁護する立場で、法的支援を行っております。必要に応じて福祉専門職とも連携します。
後見制度以外にも、財産管理契約の引き受け、民事(家族)信託契約書の作成、遺言書作成、死後事務委任契約の締結など幅広い分野に対応しており、これらを組み合わせて、最期までご自身やご家族の自己決定、尊厳が尊重されて、現在から将来にわたって大きな安心が得られるような支援をいたします。
もちろん、判断能力の低下により現在生じている消費者被害などについてもご相談いただけます。障がい等により事務所に出向いての相談が困難な場合には可能な限り出張相談などにも対応いたしますのでお気軽にご相談ください。
取扱内容の具体例
- 将来高齢になって判断能力が衰えたときに財産を自分で管理できるか不安、信頼できる人に任せたい。
- 生活に必要なお金は自分で管理し自由に使いたいが、その他の資産の管理や人に貸している不動産の管理は、家族にお願いしたい。
- 将来認知症と診断されたときに、自分が希望する通りの生活を送れるようにしておきたい。
- 障がいのある子に自宅や財産を残して、生活に困らないようにしてあげたいが、一度にお金を使ってしまわないか心配なのでいい方法がないか?
- 認知症と診断された親に相続が生じた。
- 精神科病院を退院してグループホームに入所したいが、お金の管理ができるか心配。
- 介護施設との入所契約時にトラブルが生じた。
- よく知らないまま高価な商品をたくさん買わされていたが、契約を取り消して代金を返してもらえないか?
手続や解決方法
- 成年後見申立(補助・保佐・後見)
- 任意後見契約の締結
- 財産管理契約の締結
- 信託契約書の作成
- 精神保健福祉法に基づく退院請求
- 契約の無効主張・取り消し(交渉・訴訟)
弁護士費用の参考例
着手金
1. 成年後見開始申立 22万円~(税込)
2. 任意後見、財産管理・身上監護契約の締結 33万円~(税込)
※別途、継続的委託事務報酬として月額1万~10万円(税別)あるいは対応ごとの日当のいずれかが必要となります。
3. 信託契約書の作成 22万円~(税込)