消費者被害には、訪問販売や電話勧誘による販売、インターネットを利用したサイト被害など、さまざまな被害があります。
日々変化しながら、若年者、青少年からお年寄りまで、幅広い年代を対象に発生して、深刻化する傾向にある消費者問題について、特定商取引法、消費者契約法等の法律を駆使して、被害の予防・被害の回復に努めています。
また、行政諸団体との連携を通じて、地域で確認された消費者被害に関する情報を共有し、紛争の予防に向けた取り組みも行っております。消費者問題や、身近なトラブルでお悩みがありましたらご相談ください。
取扱内容の具体例
- 訪問販売や、電話勧誘販売で、不意打ちのように購入してしまった商品を、クーリング・オフできないか?
- 振り込め詐欺による被害にあったが、支払ったお金を返してもらえないか?
- 自宅を訪問してきた修理業者から、「火災保険を使って、自己負担をせずに、屋根の修理ができるという勧誘」を受けて、保険会社への申請の代行等をすると勧誘されて、契約書に署名をした。解約を申し出ると、違約金の支払いを求められた。クーリング・オフができないか?
- 頼んでいない商品が自宅に送りつけられて、代金の支払いを求められたが、支払わなくてはいけないのか?届いた荷物は処分していいのか?
- 分割払いで購入した物を返品することはできないか?
- 駅前の路上で呼び止められて、「アンケートに答えてほしい」、「絵画の展示会に来ないか」と声をかけられて、営業所等まで連れていかれて、高額な商品や役務(サービス)を契約させるキャッチセールスにあったが、クーリング・オフできないか?
- 未成年の息子が、身に覚えのないオンラインゲームの利用料として、10万円が請求された。調べてみると、私の同意を得ずに、無断でカードを使用して、ゲームのアイテムを10万円で購入していた。支払わなくてはいけないのか?
- 一緒に暮らしていない父が、各種の商品や金融商品について、将来の一定の時期に一定の価格で売買を行なうことをあらかじめ約束する取引(先物取引)を勧誘されて、「元本保証」や、「手数料の支払い」などの説明を受けていて心配だ。高齢者である父と契約することに問題はないのか?
解決事例のご紹介
- 事例番号
- 概 要
- 01
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被告会社は、ゴルフ練習場の経営者たちに、(1)無料でホームページを作り、そこに広告を貼らせてもらえれば広告料を支払うこと、(2)数百万円もの高額なソフトを購入する内容でクレジット契約を結ぶこと、(3)広告料の名目で、信販会社に毎月支払うクレジット料と同額を、継続的に支払うので一切負担はさせないことを宣伝、勧誘し、高額なクレジット契約を締結させていた。
被告会社は、福岡県を含め、全国で同様の勧誘を行っていたが、現在は破産しているため、同様の宣伝や勧誘は行われていない。その後、被告会社からの広告料名目の支払が止まったため、ゴルフ練習場の経営者たちには数百万円のクレジット料を支払う義務だけが残ったという事案。
弁護団は、被告会社代表者らと信販会社に対し、この商法が破たん必至であることを認識し又は認識し得たのに、漫然と継続させて、ゴルフ練習場の経営者らに経済的負担をさせる一方で、クレジット会社から多額の資金を受けていたことを訴えた結果、信販会社や被告会社の代表者との間で、損害の一部につき支払を受ける内容で裁判上において和解、被害額の一部を回復した。
- 02
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雑誌などで「パチンコ・パチスロ必勝情報教えます」といった宣伝を行い、顧客にウソの情報や効果の無い器具などを売りつけて代金を騙し取っていた会社に対し、詐欺を理由に契約取消と代金の返還を求めた事案。会社の銀行口座を仮差押した上で、訴訟を提起し、被害額に近い金額で和解が成立した。