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欠陥建築事件において売主や施工業者、設計者等に対し法的責任を追及(損害賠償請求)するためには、建築士等専門家の協力を得ながら事前に十分な調査を行う必要があります。
そのため、欠陥建築事件では、まず調査事件として受任し、調査の結果、売主等に対し法的責任を追及できる見込みがあると判断される場合に、引き続き交渉・訴訟事件としてお引き受けすることになります。
(1) 調査・・・調査手数料 33万円~(税込)
※調査の結果、売主等に対し法的責任を追及できる見込みがない場合には、
調査結果の報告を以って終了となります。
※なお、調査結果の如何に関わらず、調査手数料及び
すでにかかった実費をお返しすることはできませんので、十分ご理解の上ご依頼ください。
(2) 交渉・訴訟・・・着手金 55万円~(税込)
※請求額に応じて計算し、調査事件受任時に頂いた調査手数料は着手金の内金として取扱います。
※請求額は弁護士が計算した損害額をもとにご提示し、協議のうえで決定します。
※着手金の金額は、事件の難易や見込まれる経済的利益等を勘案し増減することがあります。
交渉・訴訟の結果、相手方(売主等)から賠償金等が支払われた場合には、
経済的利益の15%(税別)を成功報酬金とします。
欠陥建築事件の調査、訴訟などでは、文献調査費、鑑定費等特有の実費が別途必要となります。
依頼者である原告買主は、中古建物の前所有者(被告売主)から、仲介会社(被告会社)を経て、中古建物を購入したが、購入後、建物周辺や敷地内に、野良猫が多く棲みついていて、糞が蓄積し、臭いや鳴き声がすることに気づいた。
依頼者自身で、被告らに精神的苦痛を受けていることを伝えたが、被告らからは、被害が無いことや、調査や説明をする義務違反も無いと回答されたため、裁判を起こした。
何度も現地に足を運び、契約当時の自治体等による野良猫の調査の有無や、同地域で被害に悩んでいる人からの聴取りを経た結果、福岡地方裁判所は、建物が通常有すべき品質や性能を欠いていたものと判断し、野良猫の臭い、鳴き声、糞尿などの影響を瑕疵と認め、契約当時にそれらを知っていたと評価できる被告売主に対し、瑕疵担保責任に基づく損害の一部を支払うように言い渡した。
損害の範囲には、野良猫の糞尿で汚損した物の取替費用、侵入を防ぐために設置した機材や消臭剤等の費用の実額の一部と、瑕疵により被った精神的苦痛に対する慰謝料が認められた。
もっとも、仲介業者である被告会社への請求については、野良猫の被害やその可能性の認識があったとまでは評価できず、調査や説明をする義務までは負わないという理由で認めなかった。
判決後、被告売主より支払を受け、被害額の一部を回復することができた。(2022年)