SERVICE
(1) 定型 11万円から33万円の範囲内の額
(2) 非定型
※ご相談時にご希望の遺言内容を踏まえ、定型か非定型か、その経済的利益を確認し、お見積もりいたします。
※対象となる遺産の評価や必要となる手続きを基準に経済的利益を算定しますので、ご相談時にお見積りします。
※遺産の範囲および分割の方法に争いのない部分の評価(経済的利益)については、2分の1まで減額することが可能です。
※ご相談時にご希望をお伺いし、お見積もりいたします。
被相続人の死後遺言書があることが判明した事案。
相続を受けた預金のみでは遺留分を下回るとして、他の相続人である相手方に対して遺留分減額請求を行った。
当方は、生前の使途不明金の調査を行った上で、相手方が生前に贈与を受けた事情を明らかにして、生前贈与を上乗せした金額を遺産であると主張、結果、当初相手方が提示した金額から300万円以上を上乗せした解決金の支払を受けることができた。(2025年)
被相続人が生前に被告を養子とする養子縁組を届出した事案において、被相続人の死後、原告から養子縁組無効確認訴訟が提起されたもの(当方、被告側)。
原告は、養子縁組届出当時、被相続人が認知症であり縁組能力がなく、また被相続人が被告と縁組する意思がなかったと主張。
これに対し、被告は、被相続人の養子縁組届出の能力を立証するため、被相続人の入院していた医療機関のカルテや介護施設の生活状況をもとに、丹念に主張立証。あわせて、被相続人と被告との長年にわたり懇意にしていたこと、また被相続人の縁組意思を推測する手紙等により、縁組意思もあったと主張立証。
判決は、被告の主張した事実関係を全面的に認めた上、養子縁組当時、被相続人には、被告を養子とする縁組能力も意思も能力もあった、本件養子縁組は有効であると判断し、原告の請求をいずれも棄却するという判決を下し、その後、原告が控訴することはなく本件は確定した。(2020年)