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一般の民事事件としての取扱いとなります。詳しくは「弁護士費用」のページを参照ください。
原告は、買い物帰りに後ろからスポーツタイプの自転車に追突され、膝に重傷を負い、後遺症が残ったため、加害者を被告として、休業損害、慰謝料、逸失利益等を請求する訴訟を提起した。
被告は、原告の家事従事者該当性、入院の必要性、及び後遺症の程度について訴訟で強く争ってきたが、当方は主治医の意見書を証拠提出する等して訴訟活動を行い、尋問を実施することなく、概ね請求額どおりの和解を勝ち取ることができた。(2021年)
本件は、歩行者が、信号機のない横断歩道を歩行中、直進四輪車と衝突し、腰部捻挫、頚椎捻挫、肩の関節唇損傷等の傷害を負った事案において、症状固定後に後遺障害が残存しているとして、自賠責に事前認定を依頼したが、後遺障害には該当しないという結論を得た。
この認定に納得できず、提訴したところ、裁判で、後遺障害診断書を作成した医師らの意見書等を提出したことにより、後遺障害14級に相当することを前提とした解決金400万円での和解が成立した。(2020年)
原告は、交通事故(第1事故)に遭遇し、腰部打撲・頚椎捻挫等で治療中である約2か月後にも交通事故(第2事故)等に遭遇し、その症状が増悪した。
症状固定後、後遺症診断書を得て、自賠責にて後遺症等級認定を求めたところ、自賠責上後遺症に該当しないとの結論が下ったため、裁判所に提訴したもの。
訴訟においては、後遺症に該当するとの医師の複数の意見書を得て、後遺障等級14級を相当の和解(既払金を除く330万円)が成立した。
被害者(50代女性)は、信号待ちで停車しているところに後から追突され、負傷した。事故以降、頭痛と首に痛みを感じ日常生活に支障が生じるようになり、通院後、低髄液圧症候群、頸椎捻挫等の後遺症診断を受けた事案。
提訴後、判決において本件事故により被害者が低髄液圧症候群を発症したものと認められ、事故後約4年間のカイロプラティック治療を含む治療費のほか交通費、後遺障害慰謝料等が本件事故と因果関係のある損害と認定された。
交通事故のため、高次機能障害を負った女性(事故当時25歳)について、提訴後、後遺症等級2級、労働能力喪失100%を認定し、慰謝料として金2,500万円(本人分2,300万円、主として介護にあたり母親分200万円)、逸失利益については大卒女子の平均賃金を基礎としてライプニッツ係数による中間利息を控除した額である金6,662万余円、介護費用については平均余命までの近親者介護費用として1日あたり4,000円を基礎として同じくライプニッツ係数による中間利息を控除した額である約2,720万余円が認容され和解成立となった。