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調停、審判、訴訟による法的手続をはじめ、示談交渉・公正証書(案)作成等裁判外の交渉も行っています。
※離婚に財産上の請求を伴わない場合にも離婚が成立となった場合、成功報酬金をお支払いいただきます。
※弁護士費用については、上記金額を基準としますが、離婚のほか、離婚に伴う財産分与、慰謝料等金銭請求をされる場合(金銭請求を受ける場合)には、請求金額(請求を受ける金額)に応じた着手金をお支払いいただき、弁護士による委任事務処理の結果、相手方から賠償金等が得られた場合や相手方の請求を排除した場合には、得られた経済的利益を基準に成功報酬金をお支払いいただきます。
配偶者と不貞相手の双方に対して慰謝料を請求し、配偶者との間において離婚に関する条件の交渉を行った事案。
LINEメッセージのやり取り等の証拠に基づき、交渉により双方から慰謝料の支払いについて合意を取り付けるとともに、離婚に際しては、養育費に関してこちらの主張どおりの金額および支払終期を大学等の高等教育機関を卒業するまでとする内容で合意したほか、未成年者の親権を取得し、当方が希望する財産の分与を受けることができた。(2025年)
配偶者の死後、自分と配偶者との間に離婚届が提出されていることを知った原告が、検察庁検事正に対し(※)、離婚無効の確認及び離婚届提出後に提出されていた配偶者と第三者の婚姻は重婚状態にあるとして取消を求めた事例。
原審は、前記離婚届が提出された以降も原告が配偶者と自宅にて生活するなど、その提出の前後で生活状況に変化がなかったこと、通常離婚に伴う財産分与等の清算手続きも取られていないこと、離婚届が提出された当時、原告が配偶者と離婚を決意するような動機もなかったこと、さらに提出された離婚届に記載してある「原告」の署名押印は、原告の筆跡とするには大きな疑問があり、原告の実印でもない、等の理由から離婚届を無効とし、その後の婚姻は重婚として取り消されると判示した。
これに対し、被告は控訴したが、控訴審も原審の内容を支持し判決した。その後上告の手続きは取られず判決が確定した。※配偶者の死後は法律上、検察庁検事正が被告となる。
離婚調停を申し立て、協議離婚、未成年者の親権者確定、財産分与、年金分割について協議し、調停が成立した。
当事者間で協議離婚する際養育費の取り決めを行っていたところ、その後親権者の再婚や収入状況等に鑑み、非親権者から養育費減額請求の依頼を受け、親権者と交渉にて養育費が減額された。