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SERVICE

取扱い事件・解決事例

離婚・交際トラブル等

離婚・男女問題など交際関係のトラブルは感情的対立もあり、ストレスを抱えられることは少なくないと思います。他方で離婚などにあたっては、親権・養育費・財産分与・慰謝料など取り決めが必要な事項は多岐に渡ります。

弁護士が、お話しを伺い、問題点を整理したうえで、見通しや必要な手続き等について助言をさせていただきますので、お一人で悩まれず、ぜひご相談下さい。

当事件に主として取り組んでいる弁護士

手続や解決方法

調停、審判、訴訟による法的手続をはじめ、示談交渉・公正証書(案)作成等裁判外の交渉も行っています。

【夫婦関係をめぐる問題】

  • 夫婦関係調整(離婚、円満)申立
  • 婚姻費用(別居時から離婚までの生活費)分担請求、増額・減額請求
  • 財産分与(不動産、預金、保険の解約返戻金、株式、退職金等)申立
  • 年金分割申立
  • 子の親権者指定と養育費請求
  • 子の引渡し請求
  • 子の面会交流請求
  • 慰謝料請求
  • 養育費請求、減額・増額請求
  • 親権者の変更申立 など

【交際関係をめぐる問題】

  • 婚約破棄の慰謝料請求・被請求
  • 不貞慰謝料請求・被請求
  • DV保護命令申立 など

【親子関係をめぐる問題】

  • 認知の訴え
  • 親子関係不存在確認申立 など

弁護士費用の参考例

着手金

22万円~44万円(税込)

成功報酬金

22万円~44万円(税込)

※離婚に財産上の請求を伴わない場合にも離婚が成立となった場合、成功報酬金をお支払いいただきます。

※弁護士費用については、上記金額を基準としますが、離婚のほか、離婚に伴う財産分与、慰謝料等金銭請求をされる場合(金銭請求を受ける場合)には、請求金額(請求を受ける金額)に応じた着手金をお支払いいただき、弁護士による委任事務処理の結果、相手方から賠償金等が得られた場合や相手方の請求を排除した場合には、得られた経済的利益を基準に成功報酬金をお支払いいただきます。

解決事例のご紹介

事例番号
概 要
01

配偶者の死後、自分と配偶者との間に離婚届が提出されていることを知った原告が、検察庁検事正に対し(※)、離婚無効の確認及び離婚届提出後に提出されていた配偶者と第三者の婚姻は重婚状態にあるとして取消を求めた事例。

原審は、前記離婚届が提出された以降も原告が配偶者と自宅にて生活するなど、その提出の前後で生活状況に変化がなかったこと、通常離婚に伴う財産分与等の清算手続きも取られていないこと、離婚届が提出された当時、原告が配偶者と離婚を決意するような動機もなかったこと、さらに提出された離婚届に記載してある「原告」の署名押印は、原告の筆跡とするには大きな疑問があり、原告の実印でもない、等の理由から離婚届を無効とし、その後の婚姻は重婚として取り消されると判示した。

これに対し、被告は控訴したが、控訴審も原審の内容を支持し判決した。その後上告の手続きは取られず判決が確定した。
※配偶者の死後は法律上、検察庁検事正が被告となる。

02

離婚調停を申し立て、協議離婚、未成年者の親権者確定、財産分与、年金分割について協議し、調停が成立した。

03

当事者間で協議離婚する際養育費の取り決めを行っていたところ、その後親権者の再婚や収入状況等に鑑み、非親権者から養育費減額請求の依頼を受け、親権者と交渉にて養育費が減額された。

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